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働けなくなったときの備え ライフネット生命 就業不能保険「働く人への保険2」

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病気やケガで長期間働けなくなると収入がなくなり医療費や生活費に困ります。
医療費については、3割が自己負担で、高額療養費制度で収入による月間医療費に上限額があり、多くは2万5千円ぐらいから14万円ぐらいです。
月額で見るとそう大きな金額でもないのですが、差額ベット代や先進医療費、あるいは長期の入院は医療保険で備える必要があります。

 

収入減少に備える保険は、生命保険会社が販売する就業不能保険(損害保険会社は所得補償保険)です。
働けなくなり収入が減少しても、公的社会保険(健康保険と年金、勤務中や通勤中の病気やケガは労災)傷病手当金と障害年金を受給できる可能性があります。
傷病手当金と障害年金については、就業不能に備える保険「公的給付も検討」で紹介していますので参照して下さい。

障害年金は、高い障害状態(障害等級1・2・3級)でないと受給できませんが、長期間働けない場合は障害等級の認定を受けて下さい。
障害年金は、一生涯受給できます。

傷病手当金は、会社員であればほとんどの方が受給できます(厚生年金保険加入者)。

 

就業不能保険を紹介しています。
下記の就業不能保険は、以前紹介していますので参照して下さい。

 

傷病手当金を受給する資格

傷病手当金を利用できるのは、厚生年金保険加入者(健康保険組合または協会けんぽ加入者)で国民健康保険加入者は利用できません。
株式会社のような法人に務める方は全員加入します。
また、5人以上を常時雇用している個人事業所に務める方も対象になります。

アルバイトやパートの方も以下の条件を満たすと加入できます。

  • 1日の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上
  • 1ヶ月の勤務日数が一般社員の所定労働日数の4分の3以上

 

ライフネット生命 就業不能保険「働く人への保険2」

 

主な特徴

この保険は、病気やケガでの収入減少に備える保険で、保険期間満了あるいは就業不能状態から回復するまで給与のように毎月給付されます(給付される金額は契約時の設定額です)。

例えば、給付金額を月額20万円と設定し、就業不能状態が20年続いた場合(加入時から60日または180日は対象外)就業不能給付金は以下になります。

20万円*12ヶ月*20年で総額4,800万円

 

就業不能状態

就業不能状態は、以下のいずれかに該当する場合です(日本国内に限ります)。

  • 病気やケガの治療を目的として病院または診療所に入院中
  • 病気やケガにより医師の指示を受けて在宅療養中

 

就業不能以外の保障

以下の保険に、一緒に加入できます。

  • 定期死亡保険「かぞくへの保険」
  • 終身医療保険「新じぶんへの保険」

 

「働く人への保険2」の保障内容と保険料の目安

 

保障内容

以下の保障内容の保険料の目安を示します。

  • 就業不能給付金は月額20万円
  • 両眼失明など高度障害になると高度障害給付金が200万円(1回のみ)
  • 保険期間と保険料払込期間は60歳
  • 支払い対象外期間は60日

高度障害状態になると以降の保険料の払込は、免除されます。

 

保険料の目安

上記保障内容のケースでの月額保険料の目安を、以下に示します。

  • 30歳男性は4,580円で女性は4,704円
  • 40歳男性は5,716円で女性は4,978円
  • 50歳男性は7,204円で女性は5,510円

 

一緒に、定期死亡保険「かぞくへの保険」と終身医療保険「新じぶんへの保険」に加入できますが、保険料は別途になります。