生命保険おすすめランキング > 生命保険見直し > 生命保険を知ろう「相続の争いを避ける遺言書」
相続では、控除額が引き下げられたので、相続税がかかるかどうかに高い関心があります。
相続税については、前回の“生命保険を知ろう「生命保険と相続」”に説明しているので参照して下さい。
遺産を相続すると遺産額を集計して、相続税の課税対象になるか、課税対象になる場合は相続のあったことを知った日(死亡した日とは限りません)の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税が必要になります。
遺産額の集計には、土地建物の評価額など時間がかかりますので、ゆっくり行うと時間がなくなることがあります。
遺産額や課税額が決まると、遺産分割の話し合いになります。
相続税の総額は遺産総額と法定相続人の人数により決まりますが、実際の相続区分は話し合いで決まります。
遺産相続についての遺言がないと、民法の規定に従って相続します。
これを法定相続と言い、以下に示すように相続される人とその比率が決まっています。
このように遺産相続の割合は決まっていますが、以下の問題が起こることがあり、近年増えています。
これらを解決するのに遺言による遺産相続が有効です。
遺言による遺産相続は、遺産を贈る人、何を贈るか、その割合・額を決めることができますが、遺言があっても必ず相続できる遺留分があります。
配偶者と子の場合は、法定相続では各々2分1ですが、遺留分が各々4分1ありますので、残りの分の配分を遺言で指定できます。
遺言書の作り方は、疾病や負傷で死亡の危機が迫ったときの危急時遺言や遺言内容を秘密にしておく秘密証書遺言などがありますが、通常は以下の2つの方法で作成します。
自筆遺言書は、以下のようにして作成します。
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後に家庭裁判所に提出して検認を受けます。
現在民法の相続規定(相続法)の改定が検討されていて、その中にはワープロ記述も可能となるようです。
遺言者が遺言内容を公証人(公証人法に基づき法務大臣が任命する公務員、公証役場で公正証書などの作成を行い、全国約300公証役場があり公証人は約500名強ぐらい)に口授し、公証人が証書を作成し遺言書の原本は、公証役場に保管されます。
公証人と事前に打ち合わせをして作成するので、記述漏れのない遺言書が作成できます。
証人2人と手数料(約7万5千円から10万円ぐらい)がかかります。
2015年の遺言書のあった件数を以下に示します。
遺言書には、以下を記載する必要があります。