生命保険おすすめランキング > はじめての生命保険 > 生命保険の基本を知ろう「公的保険も確認」
国民健康保険は誕生時、国民年金は20歳、介護保険は40歳からなど、だれでもある年齢になると公的保険に加入します。
公的保険の保障を理解した上で、民間の生命保険に加入しないと保障の重複や必要性の低い保障をつけて保険料が高くなる場合があります。
そこで、最初に公的保険の保障を確認し、その上で民間保険の保証を考えましょう。
必ず加入する公的保険には、以下の種類があります。
すべてに加入するわけではなく、年齢や勤務形態で加入する保険が変わります。
自営業者等個人で加入する公的保険には、以下の種類があります。
会社員や公務員の加入する公的保険には、以下の種類があります。
会社員以外(条件により会社員も対象)の個人(主婦・公務員も含む)の老後等の資金作りには、公的保険ではないのですが、公的年金保険と同様に税制上有利な個人型確定拠出年金「iDeCo」も加入を考えましょう。
公的健康保険は、病気やケガの治療費が3割負担で済みます。
また、月間の自己負担額が上限額(所得により変わり2万4千円から14万円、4万円ぐらいの人が多い)を超えると差額分が戻ります(申請が必要です。事前に申請すると自己負担額から差額分を差引いて医療機関に支払うこともできます)。
公的健康保険の対象となる治療費については、医療保険(民間)に加入する必要は低いと言えますが、入院時の差額ベット費用や先進医療費用などは医療保険の備えが必要です。
公的健康保険には以下の保障があります。
退職すると直前6ヶ月間の給与の約50%〜80%が支給されます。
支給期間は、退職都合や年齢・加入期間により変わります。
雇用保険には、失業時の給付以外に以下の給付もあります。
年金には、以下の2つがあります。
年金保険料の払込期間が原則25年(平成29年9月分からは10年)以上加入し、65歳から老齢基礎年金が支給されます。
支給額は保険料の払込期間により変わり、満額支給額は780,100円(平成27年度)です。
老齢厚生年金は、以下から計算されます。
加給年金は、加入期間が240月以上で65歳未満の配偶者と18歳までの子供があると支給されます。
老齢厚生年金の受給年齢は年齢により60歳〜65歳からです(65歳未満に支給されるのは主に報酬比例部分)。
昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)以降生まれの方からは、65歳からの支給になります。
障害等級1・2級になると障害年金を受給できます。
だれでも受給できる障害基礎年金額は、780,100円(1級は1.25倍)に子供が18歳(障害を持つと20歳)までは子の加算があります。
子の加算は、2人まで1人につき224,500円、3人以上は1人につき74,800円です(平成27年度額)
会社員・公務員等の方は、障害基礎年金と障害厚生年金(障害等級1・2・3級)を受給できます。
障害厚生年金額は、報酬比例の年金額(1級は1.25倍)に配偶者加給年金額(障害等級3級はなし)が加算されます。
3級よりやや軽い障害が残ると障害手当金(一時金)を受給できます。
この他に、遺族年金がありますが次回に紹介します。