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中高年層「収入減への備え」

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病気やケガで働けなくなったときの備えとして就業不能保険を紹介しています。
前回は、5疾病就業不能に備え鵜東京海上日動「トータルアシスト超保険」を紹介しました。

 

就業不能保険は、病気やケガで働けなくなったときの収入の減少に備える保険です。
今までは、病気やケガにならなく、働き続けていれば給与が上がる年功序列給多かったのですが、職内容や実績に応じて給与が決まる会社が増えてきて、生涯(あるいは定年まで)の給与体系や収入について見通しにくい時代になっています。

しかし、年功序列給とは言っても生活給に基づくケースが多く、以前であってもある年齢(50歳代)で給与が下がるのが一般的でした。

 

生活給

家族の生活に必要な金額をベースに給与体系を決める方式です。
生活給の考え方は、結婚、子供の誕生、教育時期に生活費が増えていき、子供の独立で生活費が減少するのにあわせて給与が増減する方式です。

この方式では、統計的に子供の成長にあわせ給与が増えていき、子供の独立する一般には50歳代からは給与が減っていきます。
このように、以前であっても生涯給与が上がり続けることはなく、途中でピークを迎えその後は減少していきます。

この方式が受け入れられていたのは、一般には生活費と給与が連動していたので給与が減っても生活費も減るので困らないと言う考えです。

しかし、この方式は前の時代の統計に基づくので、結婚年齢が上がり、子供も独立しにくい時代にはあわなくなってきています。

 

中高年の収入減のケース

年功序列型の生活給でも中高年(50歳代)で給与が下がるのが一般的でした。

これに加えて、収入減の可能性が増えています。

 

役職定年

課長や管理職の役職に定年を設ける会社が増えています。
ある年齢(50歳代半ば)になると役職を退くことになり2割前後給与が減ります。

 

定年で再雇用

定年を65歳あるいはそれ以上の年齢にする企業が増えていますが、まだ、多くの企業では60歳定年で65歳まで再雇用になり給与が半分程度になります。
この場合でも雇用保険の雇用継続給付があり、給与が60歳時点に比べ75%未満になると65歳まで一定額の給付があるので受取額が半分になることはありません(雇用保険の加入者で加入期間等の条件があります)。

 

退職し年金生活(厚生年金)

厚生年金の平均受給額は、基礎年金とあわせて2015年で月額約16万6000円です。
専業主婦の基礎年金とあわせて月額約21〜24万円程度になり、一般に年金生活に入ると収入が減少します。

 

企業年金の終了

企業年金に加入する企業は多かったのですが、企業年金の廃止やあっても有期型(終身給付でなく10年あるいは15年の期間のみ給付)が増えてきて70歳か75歳ぐらいでなくなり収入が減少します。

 

配偶者の死亡で公的年金の減少

配偶者が死亡すると専業主婦で月6万円前後の基礎年金がなくなります。

夫が死亡すると報酬比例の年金額の4分の3の遺族厚生年金が支給されます(夫の全年金額の4分の3でないことに注意が必要です)。
遺族基礎年金もありますが18歳までの子供がいる場合に限られるので年金世代では期待できません。
配偶者死亡のケースについては、夫だけでなく配偶者にも死亡保険に加入が望まれます。

 

収入減少への対応

病気やケガあるいは死亡時には、保険で対応するのが原則です。

  • 病気やケガの備えには医療保険
  • 病気やケガで働けなくなったときには就業不能保険
  • 死亡に備えて夫婦で死亡保険(定期保険)

 

企業の給与制度や企業年金については、その内容について良く知り収入の減少が予測できる場合は、事前の計画・準備が必要になります。
65歳を超えても同じ職種とは言えないかもしれませんが就業できる可能性は高く、例えば年金受給を70歳からにすると年金が42%増えるので、夫婦の年金のどちらかでも受給を遅らせるなど70歳までは働くような時代にきていると考えることもできます。

しかし、70歳まで受給を遅らせると年金額は42%増えますが、81歳以上生きていないと元がとれません。
年金受給時期の繰り下げは夫婦長生きが前提なので慎重に考える必要があります(早くなくなると不利になるケースもあります)。