生命保険おすすめランキング > 生命保険の選び方 > 就業不能保険「保険金支給条件のまとめ」
病気やケガで働けなくなったときの備えとして就業不能保険を紹介しています。
いままで、以下の就業不能保険を紹介しました。
以下の就業不能保険を紹介しています。
就業不能保険は、保険金(年金)の支給条件がそれぞれの保険で異なります。
それぞれの保険の支給条件を示しますので、契約者にあいそうな条件の保険に加入する必要があります。
この保険の支給条件は、以下になります。
この保険の就労不能状態は、以下のいずれかに該当するケースです。
この保険の支給条件は、以下になります。
この保険の就労不能状態は、如何にいずれかに該当するケースです。
働けなくなる原因の多くが、以下のメンタル疾患です。
メンタル疾患の治療で60日間以上入院するとメンタル疾患給付金が支払わられます(1回限り)。
晩婚化の影響による単身世帯の増加や共働き世帯の増加などでニーズが高まっていて、収入サポート保険とメンタル疾患特約で働き盛りの顧客の生活を支えるとのことです。
この保険の支給条件は、以下になります。
病気やケガで国民年金の障害等級1級の状態に該当するか所定の特定障害状態になると生活障害年金が支給されます。
病気やケガで公的介護制度の要介護2以上の状態に該当するか満65歳未満の被保険者について所定の生活介護状態が180日以上続いていると医師の診断が確定すると生活介護年金が支給されます。
所定の病気で国民年金の障害等級2級の状態に該当するか所定の特定就労不能状態になると生活障害年金が支給されます。
この保険の特定就労不能状態は、以下のいずれかに該当するケースです。
この保険の支給条件は、以下になります。
この保険の就労不能状態は、以下のいずれかに該当するケースです。(日本国内に限ります)。
この保険は、働けなくなったときに住宅ローンの返済を保障します。
ローンの返済がなくなる分、使えるお金が増えると考えられます。
この保険の支給条件は以下になります。
病気やケガで就業不能状態になると月々のローン返済額を保障します。
8疾病は、がん、急性心筋梗塞、脳卒中、高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎の8疾病です。
この保険の支給条件は、以下になります。
以下のストレス性疾病で入院し、入院日数が60日を超え、すべての業務に従事できない状態が該当します。
以下の5つの病名で所定の就業不能状態に該当し、かつ、就業不能状態が60日を超えて継続し、すべての業務に従事できない状態が該当します。
この保険の支給条件は、以下になります。
この保険の就労不能状態は、以下のいずれかに該当するケースです。
5疾病は以下の病気です。
この保険の支給条件は、以下になります。
所得補償保険は、以下の特長を持つ保険です。
病気やケガで働けない状態は、ライフネット生命の就業不能状態に同じです。
損害保険会社の保険なので、自転車事故などに備える個人賠償責任補償特約をつけれます。
個人賠償責任補償特約は、単独の保険ではなく自動車保険や火災保険の特約としてつける保険です。
加入していない場合は、つけると有用な保険(特約)です。
この保険の支給条件は、以下になります。
病気やケガで長期療養が必要になり働けなくなった(就業不能状態)場合に、月々の収入のように保険金(年金)を受け取る保険です。
病気やケガで働けない状態は、ライフネット生命の就業不能状態に同じです。
この保険の支給条件は、以下になります。
この保険の就労不能状態は、以下のいずれかに該当するケースです。
保険金が支給される就業不能状態は、以下の3種に整理できます。
複数の該当する保険もあります。
条件が明確で分かりやすく、以下の保険が対象です。
障害等級に該当すると公的年金の障害年金が、障害者手帳に該当すると自治体等の福祉サービスをあわせて利用できます。
保険と合わせて使えるメリットがありますが、等級認定に時間(障害等級認定に1.5年)と手続きががかかり、保険を使いにくいデメリットがあります。
また、要介護は、40歳以上にならないと認定されず、65歳以上の高齢者が主対象なので40歳から65歳未満は対象疾病が限定されます。
以下の保険が対象です。
特定疾病を対象に就業不能を保障するのは、以下の保険です。