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就業不能に備える保険「公的給付も検討」

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病気やケガで働けなくなったときの備えに「就業不能保険」(生命保険会社が発売)や「所得補償保険」(損害保険会社が発売)があります。

就業不能保険の1つとして、以前の記事で、生命保険を知ろう「朝日生命の収入サポート保険」を紹介しました。

病気やケガで長期間働けなくなると健康保険の「傷病手当」(国民健康保険はなし)や年金の「障害基礎年金」と「障害厚生年金」が利用できる可能性があります。
これらには、資格条件があるので確認の上必要となる備えを考えましょう。

 

傷病手当金

 

公的健康保険の種類

公的健康保険には、大きく2つに別れだれでもどちらかに加入します。

  • 企業職員や公務員の加入する健康保険(職域保険あるいは被用者保険)
  • 自営業者等の加入する国民健康保険(地域保健)

傷病手当金は健康保険加入者が対象で国民健康保険の加入者は残念ですが利用できません。

 

傷病手当金の支給条件

傷病手当金を利用するには、以下の4条件をみたすことが必要です。

  • 業務外での病気やケガの療養のための休業(業務は労災保険)
  • 病気やケガのため仕事に就けない
  • 連続する3日を含む4日異常仕事に就けない
  • 休んでいる期間給与の支払いがない

以上をすべて満たすと以下の傷病手当金が健康保険組合(あるいは協会けんぽ)から支給されます(この手当金は勤務先からでなく払込んでいる保険料から支給されます)。

  • 支給期間は最大1年6ヶ月
  • 支給額は標準月収(ボーナスと給与の月平均)の日額分の2/3

入院治療費を医療保険で補えるならば、傷病手当金で生活ができそうです。
国民健康保険の加入者は、傷病手当金が使えないので生活費あるいは治療費の備えるため就業不能保険も一つの対策と考えられます。

 

障害年金

病気やケガで長期間仕事に就けない場合は、障害年金(障害基礎年金と障害厚生年金)の対象になる可能性があります。

 

障害基礎年金の受給条件

国民年金、厚生年金、共済年金の加入者は、以下の場合に障害基礎年金が支給されます。

  • 障害の原因となった傷病の初診日が国民年金の被保険者
  • 被保険者であった人で国内に住所のある60歳から65歳未満の間に初診日
  • 障害認定日に障害等級1級・2級の障害の状態
  • 診察日の前々月までの被保険者期間の2/3以上保険料を納付(免除期間を含む)

 

障害基礎年金支給額

以下の年金が支給されます(2017年度)。

子どもがいる場合(18歳の年度末まで、あるいは1級・2級の障害がある子どもは20歳の年度末まで)は、この加算が支給されます。

  • 障害等級1級:779,300円*1.25に子の加算
  • 障害等級2級:779,300円に子の加算

子の加算は、以下の額になります。

  • 2人目まで1人につき224,300円
  • 3人目以降は1人につき74,800円

条件を満たす子どもが3人いると年金額は、1級で約150万円、2級は約130万円になります。

 

障害厚生年金の受給条件

障害厚生年金は以下の場合に支給されます。

  • 初診日に厚生年金の被保険者
  • 障害認定日に障害等級1級・2級・3級の障害の状態
  • 診察日の前々月までの被保険者期間の2/3以上国民年金の保険料を納付

 

障害厚生年金支給額

以下の年金が支給されます。

  • 障害等級1級:報酬比例の年金額*1.25に配偶者加給年金額
  • 障害等級2級:報酬比例の年金額に配偶者加給年金額
  • 障害等級3級:報酬比例の年金額(最低は300月分)

報酬比例の年金額は、給与によりかわります。
基礎年金と比例報酬年金額の合計の平均額は約16万6千円です(満額)。

配偶者加算は65歳未満の配偶者のいるときに支給され、支給額は年額224,300円です。
65歳を超えると配偶者の基礎年金額に加算される振替加算になりますが支給額は配偶者の生年月日で変わります(受給できるのは昭和41年4月1日生まれまでです)。