生命保険おすすめランキング > 生命保険の選び方 > 生命保険を知ろう「生命保険と相続」
生命保険と税金については、以前の記事“生命保険を知ろう「生命保険と税金」”で説明しました。
その記事のみだし「死亡保険にかかる税金」で保険金を相続する場合の税金について説明しました。
今回は、生命保険と相続についてより詳しく説明します。
生命保険の保険金も相続税の対象となります。
生命保険にかかる相続税を、以下の2つのケースで見てみます。
遺産相続には、税金のかからない基礎控除があります。
基礎控除額は、3,000万円に法定相続人(遺産を相続できる人)の数(通常は、配偶者に子供の数を加えた数で、実際に遺産を相続しなくても人数に数えます)*600万円で計算します。
相続する財産(主に家や貯金・株式等の金融財産)に受取る保険金を加えた額が基礎控除を超えなければ相続税はかかりません。
基礎控除以外にも負債や死亡に関わる葬式などのお金も控除されます。
生命保険の保険金は全額が相続税の対象になるわけではなく、生命保険には上とは別の非課税額があります。
生命保険の非課税枠は、法定相続人の数に500万円をかけた金額で、この額までは相続税がかかりません。
上に上げた配偶者と子供2人の例では、1,500万円を差引いた額が相続税の対象になります。
子供成人に達していない場合、配偶者が全財産を相続するケースが多いと思います。
配偶者には、高額の控除があります。
以下の2つの高い方の額が控除されます。
最低でも1億6,000万円までは、相続税はかかりません。
配偶者と子供2人が相続する例を以下のケースで説明します。
例として以下の財産を相続するとします。
生命保険の非課税枠は、相続する3人(配偶者と子供2人)に500万円をかけた1,500万円です。
生命保険受給額は、3,000万円ですが相続税の対象になるのは非課税枠1,500万円を差引いた1,500万円です。
相続する財産は、以下の合計になります。
このケースでの基礎控除額は、上に示したように4,800万円になります。
遺産相続額7,500万円からこの基礎控除を差引いた2,700万円が遺産相続の課税価格になります。
法定相続分で相続するケースを考えます。
相続額は、以下になります。
相続税は、相続額に税率をかけて相続額に応じた控除額を引いた額です。
税率は10%(1,000万円以下)から55%(6億円超え)まであり、今回関係するケースでは以下になります。
以上の税率と控除額から、上の相続額から計算した相続税は、以下になります。
上で計算した相続税の総額を実際に相続した割合で分けます。
課税対象相続額は260万5千円で配偶者が2分に1、子どもたちが4分の1ずつです。
配偶者の相続額(このケースでは1,350万円)は、1億6千万円より少ないので実際の納税額は0円になります。
以上で、実際に納入する相続税は以下になります。
このケースでは、遺産相続9,000万円の相続税は、子供2人で各々71万5千円、合計で143万6千円になります。