生命保険おすすめランキング > 生命保険の選び方 > 就業不能保険「公的介護保険との関連」
病気やケガで働けなくなったときの備えとして就業不能保険を紹介しています。
前回は、必要な保険(就業不能保険も含まれます)を選んで自由に組み立てる就業不能保険 太陽生命「保険組曲Best」を紹介しました。
働けなくなる原因・状況には、色々なケースがあります。
就業不能保険には、支給条件が決められています。
支給条件については、就業不能保険「保険金支給条件のまとめ」で各保険について紹介しています。
就業不能保険の支給条件の種類は、大きく以下の4つになります。
4つのうち、どれかを満たせば保険金が支給されます。
60日以上入院等の条件がつきますが、原因に関係なく就業不能状態を医師の診断を条件として保険金を支給します。
60日以上入院あるいは就業不能状態が60日以上などの条件がつきますが、以下に示す疾病での就業不能状態を医師の診断を条件として保険金を支給します。
公的介護保険には、要支援1・2から要介護1〜5までの7段階あります。
公的介護保険の要介護認定による就業不能保険の受給条件は、要介護1あるいは要介護2以上の認定になります。
障害による就業不能保険の受給条件は、障害等級1・2級、障害者等級1〜3級の認定になります。
障害等級(公的年金)と障害者等級(身体障害者手帳)は、似た言葉ですが年金が支給されるのは障害等級です。
障害等級は、20歳で加入する国民健康保険(老齢基礎年金)からの支給なので20歳から対象になります(保険料の支払い条件があります)。
介護保険は、以下に示す40歳からの加入になります。
40歳未満は介護保険の適用外ですので要介護の認定はありません。
40歳から65歳未満の第2号被保険者の要介護認定は、老化による末期ガン、初老期における認知症、糖尿病性腎症・網膜症、脳血管疾患など16疾病に限られます。
このように、介護保険には加入できない期間や老化による特定疾病に限られているので要介護認定による就業不能保険加入には注意が必要になります。
この3種類の保険は別種の保険なので、それぞれの条件を満たせば重複して受給できます。
就業不能保険は、公的年金保険・介護保険もあわせて考えてから加入しましょう。
また、公的医療保険には病気やケガで休んだ(給与の支払いがない)ときに、平均日給の3分の2が最大1.6ヶ年支給される傷病手当金があります(国民健康保険にはありません)。
要介護認定が条件の就業不能保険は、就業不能状態になったときに最初に介護保険の以下に示す要介護認定を受ける必要があります(以下の記述は、第1号被保険者向けですが第2号被保険者も類似と考えてください)。
認定されるまでに数ヶ月かかります。
要介護2までを説明します。
日常生活はほぼ自分でできるが、要介護状態への進行を予防するためにIADL(日常生活動作)で何らかの支援が必要な状態を言います。
要支援1に比べIADLを行う能力がわずかに低下し、昨日に維持や改善のために何らかの支援が必要な状態を言います。
要支援の状態からさらにIADLの能力が低下し、排せつや入浴などに部分的な介護が必要な状態を言います。
要介護1の状態に加えて、歩行や起き上がりなどに部分的な介護が必要な状態を言います。